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酒場店主のブログ

『心にナイフをしのばせて』

先月、10年前に佐世保市で11歳の女 児が同級生をカッターで刺殺した事件を 追った【謝るなら、いつでもおいで】を 友人にお貸しした。そのお返し?として 加害者・少年が同級生の首を切り落とし 殺害した「28年前の酒鬼薔薇事件」を 題材とする【心にナイフをしのばせて】 をお借りし、昨日読み終える。この作品 は事件後の【被害者家族】の視点に立ち、 40年近くの年月を経ても被害者家族は 事件をひきずり、家族がどれほど苦しみ、 破壊されたか。が記される。歳月は遺族 たちを癒さない。一方の加害者は、国費 で教育を受け【弁護士】となり「更正」 したが、被害者への謝罪の言葉は一度も ない事実。知らなければそのまま素通り してた事件、読まなければ、未成年犯罪 (殺害事件)被害者の苦しみを知らない ままでした。現実はあまりにも残酷です。 日本国憲法第三章 国民の権利及び義務 第三十九条 [刑罰法規の不遡及、二重処 罰の禁止]  何人も、実行の時に適法で あった行為または既に無罪とされた行為 については、刑事上の責任を問われない。 また、同一の犯罪について重ねて刑事上 の責任を問われない。を考えさせられる。